議会ヨモヤマ話 「議員報酬の巻」

議員報酬とは

地方議員は戦前、名誉職として扱われ無報酬で費用弁償だけが支給されていました。議員に報酬が支払われるようになったのは、現在の地方自治法が制定されてからです。

報酬とは、「非常勤職員に対し、その勤務の対価として地方公共団体が支給する反対給付」という定義で、簡単に言えば、提供した労働に対して支給するというものです。この報酬の支給根拠は、地方自治法の第203条の1項に規定されていて「地方公共団体は、その議会の議員、委員会の委員、非常勤の監査委員、その他委員等非常勤職員に支給しなければならない」となっています。

一般的に報酬は、提供した労働の対価とされ、生活給(常勤職員の給与)とは区別されています。報酬は条例によって定められ、原則として日割りとなっていますが、議員に対しては月額で支給することが認められています(自治法203(2))。

議員報酬は高いのか・安いのか?

報酬の平均月額は、都道府県議会で約84万円(H11・4月調べ)、市議会で約44万円(H10・12月調べ)、町村議会で約22万円(H10・7月調べ)となっています。この額は支給総額で、これから所得税、住民税、共済掛金、視察積立金等が引かれます。豊田町は次ぎのようになっています。

よく「役場へ月に何日ぐらい行くだ?」と聞かれる事がありますが、これについては議員個々によって活動内容、量ともに違いがあります。公的な活動としての議会は、定例議会と臨時議会の2種類があり、平成15年度は、定例議会4回、臨時議会2回が開催され、議会の会期日数は合わせて38日となっています。9月は決算議会ということで会期は18日間、3月は予算があり16日間、その他の会期はそれぞれ1日となっています。その他に、議会だよりの後ろのページに掲載されている「議会の足跡」というのが主なものになりますが、これについては、議員全員が出席しているというものではなく、役職等によって違いがあります。

一般的に議員の報酬について批判があがるのは、「報酬に見合った活動をしていないじゃないか」という指摘ですが、議会活動、議員活動といっても、その活動に定義があるわけではないので、10人いれば10通りの活動の仕方があり、それを見ての指摘だと受け止めています。議員報酬は議会活動のために提供した労働の対価であり、法的には生活給ではないので、高い、安いの議論では、議員としての活動の内容、質といったことが問題だということになると思います。