議会ヨモヤマ話 「一般質問の巻」
議会の活動として一般的に最も知られているのが一般質問です。この一般質問は、年4回の定例議会の都度行われます。ちなみに一般質問は、定例議会(定例会)で取り扱われ、臨時議会では行うことができません。また、定例会の回数は、自治法102条2項で「毎年、4回以内において条例で定める回数これを招集しなければならない」と規定されています。
一般質問は、議員が取り組んでいる政策や町の課題等行政全般にわたる事柄について、執行機関(役場)の見解、取り組みをただしたり、また、提案、誘導していく議員主導の政策論議であるます。したがって、論議の深みや具体的方策の導き出し方も、それぞれの議員の手腕(町の財政状況等も関わってきますが)に掛かっているともいえます。
一般質問の取り扱い
一般質問は、議員であれば誰でもできます。ただ、質問の件数は決められており、1議会1人2件までとなっています。「あれって誰がやるって順番とか決まってるだぁ?」と聞かれることもありますが、やる、やらないは、それぞれの議員の自由です。毎回やる人もいれば任期4年の間に一度もやらない人がいるのも現実です。
豊田町においては、H14年の12月議会までは「質問時間は1件につき15分以内、再質問は2回まで」と決められておりましたが、これでは、質問事項に関して議論が深まらず未消化で終わってしまう事等から、議員有志で話し合いをし議会運営委員会でも取り上げてもらい、当局との協議の上、H14年3月議会より「質問時間を20分以内(答弁の時間は含まない)とし、再質問は時間内であれば何回でもできる」ようになりました。
これにより、一般質問は議会・当局ともに、より緊張感のある場 に変わりました。当局も曖昧な答弁の繰り返し(悪い言い方でいえば逃げ切り)ができなくなったこともあります。
思うこと
一般質問について、ただやればいいというものではありませんが、何もしないとうのも「何のために・・・」という声も聞かれます。変な話ですが、議員が質問すれば、当局はなんらかの答弁をしなければならないのだから、これぐらい強いものはありません。これが議員主導の政策論議といわれる所以です。「議員は思いついたことを聞けばいいけど、当局は思いつきの答弁はできやへんし、責任ある回答をしなければならんだもんで大変だ」といった声も聞こえそうです。
いずれにしても、町の課題や政策に取り組むべき議員として、その役割を果たす意義ある場として確保されているのだから、それを十分に生かしていくべきだと思います。地方分権社会の到来とともに、地方議会の役割も取り質されています。合併問題では、その在り方を実際に問われている地域もあります。今は、9月議会の開会中なので、今一度帯を引き締めなおして取り組んで行こうと思います。