議員の仕事P-1
はじめに
地方分権の掛け声とともに「地域の自主・自立」が叫ばれています。その地域を治めていく上で議会の果たす役割は益々重責を担うといえるでしょう。民主主義・住民自治を支える機関として議会が存在します。
ところが、議会の形骸化を指摘する声も少なくありません。特に今回の統一地方選においては無投票ということや、合併まで後2年だからということも併せて拍車をかけているようです。
そんな中で当たり前の事柄を含みますが、議会のあるべき姿を少し考えてみます。
議会は政策に責任をもつべきである
町議というのはホンとに住民と密接な場所に位置していて、住民の方から様々な意見や要望を受けます。時には、酔った勢いでからまれなが受けるときもあります。
住民の意見要望について、「過去からの経緯と将来的展望」「事の緩急の順」「受益と負担の公平性」「公共性の概念」「財政的な裏づけと将来予測」等を考慮しながら、しっかり受け止め、議員として「やらなくては成らない仕事」と「「やってはいけない仕事」の観点から吟味をくわえ「執行の責任」「事後の評価への責任」等を負う事が大切だと思います。
議会は意志決定をする
議会は式典ではありません。ただ、豊田町においては提出案件について意義や内容についての理解を深める意味において、協議会というものが開催されます。国会ではありませんが、与党だ野党だといって、首長提出議案は何でも賛成または反対とするのではなく、是々非々で政策としてどうかというチェックをしっかりすべきであると思います。
また、提出案件について単なる首長への質問にとどまらず、政策の議論を議員同士でも闘わせていくことも重要だと思います。それらを含め最終的に自らの判断で決を下していくことが大切だと考えます。
「いうこと」と「やること」
「あれ、言っといたで」という具合で、すぐに事業化されるものはよいのですが、全てそれで済むわけにはいきません。
執行や予算の編成権は長に属しているため、実際問題として、ひとつの事案を仕上げていくというのは兎に角努力が必要です。学習を重ね実務能力を高めていくことが大切です。
そして
議会の権能を高めていくことは、いうまでもなく地域自治の根幹的機能を高めていくことだと考えています。
ちなみに、アメリカの合衆国憲法を見てみると議会の位置付けは、第1条に示されています。日本国憲法は、第41条です。
アメリカ合衆国憲法
〔前文〕
われら合衆国の人民は、より完全な連邦を形成し、正義を樹立し、国内の平穏を保障し、共同の防衛に備え、一般の福祉を増進し、われらとわれらの子孫のうえに自由のもたらす恵沢を確保する目的をもって、アメリカ合衆国のために、この憲法を制定する。
第一条〔立法府〕
第一節この憲法によって付与されるすべての立法権は、合衆国連邦議会に帰属する。連邦議会は上院と下院で構成される。
日本国憲法
第四十一条【国会の地位、立法権】
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第四十二条【両院制】
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。