原点を見つめて 「議会の役割について」

議会の役割について
地方自治に関する組織と運営については、法律をもって定めることとされ、特に、その法律は、地方自治の本旨に基づいて定めなければならないことを憲法が求めています。
地方自治体の運営に関しては、長には「執行権」を、議会には「議決権」を与え、相互にその権限を均衡させ、それぞれの独断専行を抑制して、適正で効率的な行財政運営の確保を目指しています。つまり、相互抑制機能です。
長も議会もそれぞれの権限に基づいて役割を役割を果たしていくわけですが、この根底には「住民福祉の向上」という使命感をもってあたらなければなりません。
例えば、予算をついていえば、「編成権」と「提案権」「執行権」については、長の権限に属していますが、議会の「議決」が得られなければ、執行することはできません。また、議会には状況によっては、「修正」「否決」ができることになっています。
当然に、この審議の状況は議会の水準を反映します。議会の水準が高ければ高いほど、審議の水準が高くなります。と言うことは、行政のレベル全体が上がることを意味します。この過程に積極的な住民の参画があると、さらに、議論の水準は高まり精度が増すといえるでしょう。住民の願いや提案をバックにした多様な論議は、確かなものを生み出す可能性が大きいと考えています。
ただ付け加えるとすれば「その地区(選挙区・母体)の福祉に反するからといって、住民(国民・町全体)の福祉を無視し、住民(国民・町全体)の福祉に反するからといって、その地区(選挙区・母体)の福祉を無視してよい」ということにはなりません。堅苦しくいうと、全体的立場に立っての「一般的な意思」と自らの選挙母体の立場に立っての「分化的意思」の2つの側面の意思を調整統合していかなければなりません。その意味では「2つの義務を有し、2つの機能を行う」ことを宿命付けられているといえるでしょう。