原点を見つめて 『議会・議員』とは?
議会設置の意義
地方議会の設置根拠は、憲法第93条第1項・地方自治法第89条に規定されています。議会とは、少しかための表現になりますが「国や地方公共団体の議事機関であり、公選の議員をその構成要素とする合議制の機関」だといえます。
議会は、地方公共団体の意思決定機関であり、住民にかわって議会が行っているのが「間接民主主義」といわれるものです。これは、人口の増加や社会生活の分業化が進んだ近代社会において、主権者たる住民全てが直接その意思決定に参加するのが不可能になってきたからです。ここ近年では、地方分権の推進により自治法の見直しが行われ、住民自治の更なる充実を図るという観点から、「直接請求の要件緩和」や「住民監査請求制度・住民訴訟制度等の充実」「市町村合併に係る住民投票制度の創設」等の改正がされています。
議会の権能
議会の権能を機能の面から分類すると大きく3つに分類する事ができます。
1.「政策決定機能」・・・団体意思(町全体の意思)の決定
条例の制定改廃、予算の議決
2.「長等執行機関に対する監視機能」・・・主に機関意志(行政の意志)決定
検査権、監査請求権、調査権、同意権
3.「議会の組織・運営権」・・・機関意志(議会の意志)の決定
決定権、懲罰権、選挙権、会議規則制定権等
1.についは、主として長の提案する議案を議決するという形で行われているのが実情ですが、受動的な権限行使や要望にとどまらず、住民の意志を代表して、積極的に施策の立案、決定に当たる事が望まれます。
2.については、主に行政に対する監視、批判、牽制手段として使われています。健全な行政が行う上で、より高い見識をもつことが求められます。
3.については、議会自らの組織運営を定めていくということです。ただ混乱させる事のみを目的とした行為は慎まなくてはなりません。
議会の権能を生かすために
世の中のおいて、それそれが守らなければならないとされる仕組みルールが「法律」です。したがって、政策決定機能を高めていくには、発想も勿論大切ですが、それと同時にその提案したい内容が、世の中の仕組みルールに「どのような位置に、どのように係っているのか」といったことも学んでいく必要があります。あらゆる政策に関して、ただ「ああしたいなぁ」と思っているだけでは、なかなか前に進まない現実も知りました。
分権社会は、厳しい言い方をすれば、その権能を「生かせるか生かせないか」で地域の盛衰に大きな影響を及ぼすものだと考えます。加えて、行政需要の多様化・高度化が指摘される中で、それぞれの立場で発想や実務の力量をつけていく必要を強く感じています。
行政の行動様式の根拠は「法律・条例」です。これを創っていくのが「国会・地方議会」です。あらためてその役割の重要性を考えていかなければならないと思っています。
「議員必携-全国議会議長会編」にみる町議会議員について
全国町村議会議長会編・議員必携には、議員について次のように示されています。
「議員は、住民の直接選挙によって選ばれ、住民の代表者として議会を構成し、議会活動を通じて住民の個別意思を統合して町や村としての意思を形成する任務を有する。これが議員としての地位の本質であると言える。」
◎H14年12月定例議会ではこんな指摘をいたしました。