原点を見つめて 『地方自治の本旨』とは?

1.地方自治の本旨
憲法第92条には、地方自治に関する事項は「地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める」となっています。一般に地方自治の本旨とは、1つは「団体自治」もう1つは「住民自治」の二つの意味に解釈されています。
法学者の見解を引用すると、地方自治の本旨は、『国から独立した地方公共団体が存在してそれに十分な自治権が保障されなければならないという「団体自治」の原理』と、『各自治体の中では住民主体の自治が行なわれなければならないという「住民自治」の原理とから成る』と解釈されています。
「団体自治」とは、国と対等に地域的団体が自主的な行政を行なうことを目的とするもので、具体的には、警察、消防、学校、ゴミ処理などの行政行為で、そのために条例による立法権も認められています。
「住民自治」とは、「地方自治は民主主義の学校である」とたとえられますが、住民自らが政治に参加することによって、住民の意思を地方政治に反映させる実践の場であるというものです。この原則は、長・議員の選挙、リコール、特別法の住民投票などに具体化されています。
しかし、このような憲法の趣旨にもかかわらず、かつては、裁判所が確認の裁判をしたときに限られましたが、市町村長が国の命令に従わない時は、国が代執行したり、知事や市町村長を罷免することができることになっていました。つまり、国と地方の関係は対等な関係ではなく、「上下」「主従」関係にあるとされ、地方の権限を拡大すると、全国がバラバラになるという指摘もされていました。
2.大きなながれ 
中央と地方が主従関係とされた結果、中央政府はあまりに多くの仕事を抱えることとなり、いわゆる「大きすぎる政府」が生まれる原因の一つとなっていました。そこで、中央政府の機能を純化するために、地方にもっと権限を委譲することが求められるようになり、このような流れに沿った改革が2000年4月から施行された地方分権一括法です。
これは中央と地方の関係を、これまでの上下・主従関係から「対等」な関係へと改め、文字通り地域のことは地域住民が決める民主主義の原点に返ろうとする改革です。この変化はすぐには表れないかも知れませんが、レールのポイントの切り替えのように、今後時間を経るにしたがって、少しずつレールの開きが大きくなっていくのではないかと考えられます。
地方分権一括法の施行は、明治憲法、日本国憲法に次ぐ第三の改革という期待が高い理由はそこにあります。
3.自治の主役は?
地方自治に110年の歴史がありますが、地方自治する人は、最初、「男」、「税を負担する者」に限られていました。今のように、誰もが自治の主人公になる仕組みになったのは、第2次世界大戦後で、約60年です。
60年の中、前半は、ごく先進の市町村を除き、市町村長と議員と職員に自治はお任せの気分があったといわれています。情報を公開し、手続きをオープンにし、地域を大事にして、住民が誰でも参画しようとなったのは後半の30年ともいえるでしょう。
1999年になって初めて、地方自治法 第一条の二に、『地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。』と明記され、2項には、『・・・住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担する・・・』と国と地方の役割分担が示されました。ちなみに、改正前は、自治法 第一条には、『この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。』とされていました。
1999年地方自治法の改正は「地方分権推進一括法」として処理されたため、あまり明確に印象付けられませんでしたが、住民が主人公になる場が法律的にもはっきりし、地方自治の姿がはっきりしてきました。しかし、これは制度であって、実態がこの通りかどうかは別ですが、住民が主人公になって自治をつくるために使える仕組みが用意されたことは確かです。これらは、住民の権利と義務に集約され、市町村長と議会、住民参画、住民活動など様々な項目でも表現されます。
今後は、自分たちの望む自治を実現する自治活動が望まれます。