地方分権を考えるP-1
地方分権推進法の第2条には、その理念として次のような事柄が書かれている。
「国と地方公共団体とが分担すべき役割を明確にし、地方公共団体の自主性及び自立性を高め、豊で活力に満ちた地域社会の実現を図ること。」(自治法第1条の2)
なぜ地方分権かという問には次のような説明がよくされる。
・変動する国際社会への対応「国内問題・国際問題」
・東京一極集中の是正「決定権を委譲し地域社会の活力を取り戻す」
・個性豊な地域社会の形成「多様化した価値観・ニーズに応じた地域づくり」
・少子・高齢化社会への対応「的確に対応できる仕組み作り・住民の創意工夫」
従来の中央集権型行政システムでは的確な対応が困難となつつある今、地方分権を推進し、地方分権型行政システムへ移行が必要とされている。
では、地方分権型行政システムとはどのようなことなのだろうか。
・国、県、市町村の関係が上下・主従から対等・協力の関係へ移行する。
・中央主導の縦割りの画一行政システムから住民主導の個性的・総合的なシステムに転換する。
分権型社会の姿としては次の事柄が求められるだろう。
・民主主義の徹底として
長が「国の機関」たる立場から開放され「住民の代表・自治体の首長」という本来の立場に徹しきれるようになるため、これまで以上に地域住民の意向に鋭敏に応答し、住民の新しい運動展開を促し、自治への住民参画を推進する必要がある。
・地方自治の実現として
行政サービスが、住民の多様なニーズに即応する迅速かつ総合的なものになる。また、住民の自主的な選択に基づいた個性的なものになる。そして、地方公共団体が意欲と知恵と能力を競い合い・自己改善を促す必要が生れてくる。
地方分権の話の中でよく「自主・自立」といった言葉がよく使われる。辞書には次のように書かれている。
・「自主性」他からの干渉・指示によらず、自分で決定し行うこと。
・「自立性」他のものの力や支配を受けず、それ自身の力で物事を行い、また状態を保つこと。
では、地方公共団体の自主性・自立性とは何か?自主・自立に基づいた運営とは例えばどんなことか?考えてみる必要がある。この自主・自立という意味には、意識的なものと制度的なものとの2面性があると考えています。意識的な面で言えば、「与えられる感覚」と「掴み取る感覚」ではおのずつと活力に差が出てきます。「地方分権の推進」か「地方主権の推進」かで確立される制度は同じであっても意味合いは大きく違うものと考えます。
分権型社会の中で私達は、どんな価値を創造するのか?分権を進める価値は?何かを考えていくことが大切です。「生活者主体のまちづくり」或いは「生活実感にあった手作りのまちづくり」を進めていくには、生き生きとした生き方はどのようなものなのかというところから、もう一度見つめ直す必要があります。そして、住民の暮らしや生きがいといった視点に立って、施策展開を見直す必要があるのでは?とも、考えています。
地域に暮らす「幸福感」を感じ取れるまちづくりを目指し、そこに暮らす人達の衆知を集める必要を感じている今日この頃です。